斎藤氏の同級生たちの選挙法違反疑惑
斎藤氏の同級生たち「ここだけの話」
投票日直前にバズってた斎藤知事の愛光学園時代の同級生の演説。斎藤だけはいじめなかったという感動話になってたみたいだが、当選後に別のスタッフが、俺が誘ってホテルも提供した、実は斎藤に相手にされてなかっただけ、などとスペースで暴露し21時間後に削除。そこのあなた、馬鹿にされてますよ😩 https://t.co/CeHYItuzKF pic.twitter.com/k2PQMaPt3q
— プラナー (@endisnprotest) November 28, 2024
投票日直前にバズってた斎藤知事の愛光学園時代の同級生の演説。斎藤だけはいじめなかったという感動話になってたみたいだが、当選後に別のスタッフが、俺が誘ってホテルも提供した、実は斎藤に相手にされてなかっただけ、などとスペースで暴露し21時間後に削除。そこのあなた、馬鹿にされてますよ😩
以上
公選法の犯罪(246条)、買収罪(221条1項)も成立
小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki
あくまでも一般論として、念のために申し上げますが、ある候補を当選させるための演説等の活動(選挙運動)をする者のホテル代を負担する行為は、選対の出納責任者との間で実費弁償の承諾書面(187条1項)がなければ公選法の犯罪(246条)となります。また、同時に、買収罪(221条1項)も成立します。
なお、私もあの演説のエピソード(斎藤知事が中高時代にいじめをしなかった)は真実なんだろうと思っておりました。。
(「斎藤がいじめをしなかったのではなく、(単に斎藤から)相手にされていなかっただけ」とのこと)
(出納責任者の支出権限)
第百八十七条 立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
第二百四十六条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
四 第百八十七条第一項の規定に違反して支出をしたとき。
(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
以上
斎藤陣営は、嘘だらけ違反だらけ、というか、嘘しか言わない違反しかしてないのではあるまいか。
関係ない話
コアラのお母さんと赤ちゃんの体重測定
母子で測定。赤ちゃんを剥がしてママの測定。
コアラ母子の体重-母コアラの体重=赤ちゃんの体重。
以上
かわいい。