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オウムの謎
なぜ警察が動かなかったのか
今の国会会期中に、死刑執行されるとの噂のオウムの麻原とその幹部ですが、オウムの謎の一つが、なぜ警察はサリン事件がおこるまで動かなかったか、なんですね。
サリン事件が起こる前にも、信者さんに対する暴行や監禁、詐欺などで、警察に相談や通報があったはずです。坂本弁護士のみならず、オウム施設で殺害された方もいます。住宅地では、異臭騒ぎもありました。
坂本弁護士殺害にかんしても、タレコミがあったというし、オウム信者になった家族が行方不明になり、家族からの問い合わせなども相当警察に通報や問い合わせが言っていたはずですが、なぜか、サリン事件までは動きませんでした。
不思議なことです。
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余命の謎
Xサーバーはなぜ余命ブログのアカウントを廃止させないのか
余命はso-netの無料ブログを、言論弾圧による強制削除を装い、今のXサーバーへ移行しました。
余命のブログを読んでいただいたら分かるように、規約違反に値する内容の記載が目立ちます。
・公開されている弁護士さんの事務所だけでなく、自宅とおもわれる情報も掲載。
・今も公然と、自衛隊の情報をあつめている
・特定の政治家の自宅の住所の情報も「暑中見舞いをおくるから」といいう理由であつめていた。
・しきりに、暴動や不当な懲戒請求などの犯罪を煽っている。
・官邸メールや、意味のない通報で、入管などのサーバーや機能をダウンさせた。
余命はXサーバーを使用しているようですが、、、
Xサーバーの今現在の規約
第13条 本サービスの廃止
弊社は、業務上の都合により、利用者に対して提供している本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
弊社は、前項において定める本サービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を弊社が適当と判断する方法により利用者に通知します。
弊社は、本サービスの廃止により利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第16条 禁止事項
利用者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為またはそのおそれがある行為をすることはできません。
(1)他の本サービスの利用者、第三者または弊社の知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、工業所有権等)及びその他の権利を侵害する行為、また侵害するおそれのある行為
(2)他の本サービスの利用者、第三者または弊社の財産、信用、名誉、プライバシー、肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他の本サービスの利用者または第三者の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害悪を加える旨の情報等を掲載する行為
(4)他の本サービスの利用者、第三者または弊社に不利益を与える行為、またはそのおそれのある行為
(5)他の本サービスの利用者、弊社がコミュニティ運営を委託した者、第三者または弊社を誹謗中傷する行為、または不快感を抱かせる行為
(6)他の本サービス利用者または第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、またはそれらのおそれのある行為
(7)公序良俗に反する行為やそのおそれのある行為、またはそれを助長する行為
※公序良俗とはwikiより
公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。
近代の私法は私的自治の原則を採用しており、私人の生活においてはその自由が尊重される。具体的には、法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる法律行為自由の原則が挙げられる。しかしながら、法律行為の自由を無制限に認めると、財産的秩序や倫理的秩序などが害されるおそれがあるため公序良俗違反として法律行為を無効とする。
公序良俗は様々な角度から用いられるが、大きく次の3つに分類することができる。
財産的秩序に反する行為
例:貸金債務が弁済されない場合には、貸金の約2倍になる保険の解約返戻金を債務の弁済に充てる旨の特約(大判昭和9年5月1日民集13巻875頁)。
倫理的秩序に反する行為
例:配偶者のある者と、それを知っている第三者との間で結ばれた、将来婚姻をする旨の予約、およびそれに基づき婚姻・入籍するまで扶養料を支払う旨の契約(大判大正9年5月28日民録26輯773頁)。
自由や人権を害する行為
例:16歳にも達しない少女が酌婦として稼働する旨の契約、およびこれに伴う消費貸借契約・連帯保証契約(最判昭和30年10月7日民集9巻11号1616頁)。
1980年代以降、経済活動に関する紛争において公序良俗違反を認める裁判例が増えてきた。
以上
規約の続きです。
(8)公序良俗に反する情報を他の本サービス利用者もしくは第三者に提供する行為
(9)自殺または自傷行為を肯定・勧誘あるいは助長する行為
(10)自殺、殺人の方法などを掲載する行為
(11)猥褻な表現を含む情報、または公衆に羞恥心を抱かせるおそれのある情報、その他公衆の射幸心を仰ぐ情報を掲載し、または他の利用者もしくは第三者に提供する行為
(12)不倫・援助交際・売春・買春等の勧誘行為
(13)未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、それらを助長する行為
(14)人の死体、裸体、児童ポルノ、人を殺傷する現場もしくは児童虐待に相当するおそれのある画像または動画を掲載する行為
(15)法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを幇助・勧誘する行為
(16)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(17)本サービス及びその他弊社が提供するサービスの運営を妨げる行為、または弊社の信用・名誉等を毀損する行為
(18)コンピューターウィルス等有害なプログラム、コード、ファイルを、本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用する、もしくは提供する行為
(19)他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為
(20)弊社の本サービスを利用して無差別または大量に不特定多数の者に対してその意思に反しEメール、コメント、トラックバック等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対するEメール情報配信行為
(21)IPアドレス、アカウント、ログインID、パスワード、Eメールアドレス、及びドメイン名を不正に使用、譲渡または貸与する行為
(22)利用者が本サービスを利用して、本サービスに定めるサービスと同様のサービスを、有償無償を問わず第三者に提供もしくは再販売、あるいは転売する行為
(23)本サービスおよびその他弊社が提供する各種サービスの信用・名誉等を傷つける行為、またはそのおそれのある行為
(24)インターネット上で、他の本サービス利用者、第三者若しくは弊社が入力した情報を不正に改ざんする行為
(25)他の本サービスの利用者、第三者または弊社のサーバその他コンピュータに不正にアクセスする行為
(26)サーバーまたはネットワークへ著しく負荷をかける行為
(27)プログラムのバグ等の不具合の利用または悪用をする行為
(28)本サービスにおいて、事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(29)公職選挙法に違反する行為
(30)虚偽の情報で利用者登録を行う行為
(31)無限連鎖講(ねずみ講)、マルチ商法、またはそれらに類似するもの、それらのおそれのあるものと弊社が判断する内容を掲載する行為
(32)バナーやリンク、他のサイトからの文章の引用または転載、キーワードの羅列などの、転載行為が主となる記事を掲載する行為
(33)プログラムによってブログ、記事、コメント、トラックバックを自動生成、自動投稿、自動送信する行為
(34)本規約のいずれかの条項に違反する行為
(35)その他、弊社が不適切と判断する行為
以上
余命のブログは、攻撃目的で個人名、や事務所の住所や電話番号を記載したうえで攻撃を煽っており、中傷、事実と異なる内容、暴力を煽る内容など、これは問題だろう違反だろうな、と思う内容が満載です。
自衛隊の情報をあつめたり、2年前位まで、政治家に暑中見舞いを出すという理由で、自宅の住所も募集していました。
かなりの数の削除依頼がサーバー側に申請されていると思いますが、なぜ、今だに余命ブログが野放しになっているのかが、今も謎です。
しかし、某市議にせよ、余命にせよ、煽っている人間は懲戒請求しないんですよね(笑)
ずるいなあwwww.
さらに、民事裁判の場合は時効がないようです。10年逃げ切れば勝ちというものではないらしいんですね。
請求者さんたちは、このあたりに、気が付いてほしいですね。
弁護士さんたちと、和解したほうがいいと思いますけどね。
続きます。