米国CIAの下部組織「旧統一教会」に解散命令
3/25 15:12 共同通信「旧統一教会に解散命令、東京地裁」
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旧統一教会に解散命令、東京地裁 安倍元首相銃撃で献金被害問題化
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求で、東京地裁は25日、宗教法人法に基づき、教団に解散を命じた。同法が定める「法令違反」を理由にした解散命令決定は、オウム真理教などに続き3件目。
安倍晋三元首相銃撃事件を契機に改めて献金被害などが社会問題化し、政界との密接な関係も浮き彫りになった教団に重い司法判断が下された。
今回の請求は、民法の不法行為を根拠とした初のケース。教団は東京高裁へ抗告でき、決着までには長期化が見込まれる。命令が確定すると、教団は法人格を失い、税制上の優遇措置が受けられなくなる。
宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などを解散の要件に規定。2023年10月、盛山正仁文科相(当時)が解散命令を請求した。
文科省側は(1)遅くとも1980年ごろから近年まで献金や物品販売の被害がある(2)悩みに乗じて不安をあおる手法が全国的に共通する―ことなどから、要件に該当すると主張。教団側は全面的に争った。
https://x.com/kyodo_official/status/1904416021097976260
転載以上
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統一教会の天敵共産党

紀藤弁護士

鈴木エイトさん
朝日新聞オンライン 「終わりじゃない」 鈴木エイトさんが語る旧統一教会への解散命令

――決定をどう受け止めているか
宗教法人法に基づき「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」と判断したということは、当然だなと思う。(中略)
世間が「これで問題が解決して一件落着」と受け止めてしまうことを危惧している。
――宗教法人は公益のために活動する法人とされ、解散命令によって法人格を失うと、税優遇が受けられなくなり、法人名での不動産登記もできなくなる。解散命令は教団にとってどんな影響があるか
集会や礼拝の場所が法人として持てないので、物理的な活動はしにくくなる。不便になることは否めないが、信仰の自由自体は侵害されていない。
我々も、財産被害や人権侵害への非難はするべきだが、教団の教義自体は非難すべきではないとも思う。
https://www.asahi.com/articles/AST3T20SJT3TOXIE04HM.html
以上
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