無限拡散|保守砲ドカドカ2019年10月②余命三年時事日記~裁判~
※保守砲ドカドカ2019年10月①余命三年時事日記からの続きです。
YAHOO|10/4(金)不当懲戒請求者に対する訴訟の東京高裁判決について
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191004-00145288/
佐々木亮
ざっくりまとめてみます。
①ブログ・余命三年時事日記が扇動し、弁護士さんへ懲戒請求がなされた
「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である」
という理由で、佐々木弁護士に対して大量の懲戒請求がなされた。
しかし、佐々木弁護士は、朝鮮人学校補助金云々の声明には何のかかわりもなく、活動もしてない。
佐々木をはじめ弁護士さんたちが所属している、弁護士会が「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を出しただけ。
弁護士会の重鎮にまじって、平の弁護士は佐々木氏だけ。
Sponsored Link
②「懲戒請求」と「虚偽告訴罪」
余命一派が弁護士さんにしたのが、懲戒請求
前提として、弁護士法にあるとおり、弁護士に対する懲戒請求は、誰でもできるようになっている。
依頼者や事件関係者などの縛りはない。
今回の懲戒請求は、虚偽告訴罪にあたる
国民の権利だからと言って、事実無根のことで懲戒請求をすることは許されず、それは場合によっては、虚偽告訴罪(刑法172条)として、刑事事件にもなる。
民事においても、根拠のない懲戒請求は、不法行為に当たるという確立した最高裁判例があります。
最高裁判例
「弁護士への懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合」において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成する最高裁判例とされているのです。
つまり、普通の人間の常識と注意力があれば懲戒請求をしないような案件、調べたらわかることを調べないで懲戒請求をした場合、それは違法になる。
懲戒請求の目的
・今回の懲戒請求は、ブログ主が目を付けた弁護士を攻撃するためのものだった。
・本件各懲戒請求は、その懲戒請求理由の内容や方法(ブログ主がテンプレートを作りまとめて請求していた、など)法廷における彼ら・彼女らの主張を見る限り、この弁護士懲戒制度の趣旨に沿ったものではない。
・ブログ主が目をつけた個々の弁護士を攻撃するために、その弁護士たちの自由な活動や業務を妨害し、その名誉等を毀損することそのものを目的としたものと言わざるを得ない。
③2018年、佐々木、北弁護士、島崎弁護士、それぞれ提訴へ
11月2日、
佐々木弁護士と北弁護士は懲戒請求者ら6名を被告として東京地裁に損害賠償請求訴訟を提起
11月30日
嶋崎弁護士も横浜地裁に同様に提訴。
その後も順次提訴を重ねていく。
④2019年 今後も提訴していく(佐々木氏)
佐々木弁護士と北弁護士の提訴した事件数は29件(被告数約330名、大阪地裁、広島地裁、福岡地裁に提訴したものも含む)。
嶋崎弁護士の提訴した事件数は18件(被告数約170名)。
今後も提訴を予定している。
⑤2019年 判決が次々に下される
4月11日
島崎弁護士 横浜地裁(石橋俊一裁判長)
・懲戒請求をした者1名につき33万円(請求額全部認容)の賠償を命じる判決。
4月12日
佐々木弁護士と北弁護士の事件、東京地裁(谷口安史裁判長)
・懲戒請求をした者1名につき30万円(一部認容)の賠償を命じる判決。
・懲戒請求者の行った3名の弁護士に対する懲戒請求は不法行為であると認定
順次判決が下され、既にその判決数は10件を超えた。。
⑥懲戒請求者→佐々木弁護士へ、逆に提訴。理由は「佐々木亮の存在そのものが被害をもたらしている」
佐々木弁護士、北弁護士、嶋崎弁護士を、懲戒請求者らが逆に提訴してくるという事件も発生。
訴訟の内容
・「懲戒請求者らを提訴すると予告したり、和解を呼びかけたことや、実際に裁判をしていることで精神的に傷ついた」
・「佐々木亮の存在そのものが被害をもたらしていると言っても過言ではない。」
・「懲戒請求者ら103名が慰謝料5150万円を求める」
この事件は既に結審しており、2019年12月25日が判決日。
⑦初の東京高裁判決|嶋崎弁護士、佐々木・北弁護士が原告となっている事件
2019年9月18日 控訴棄却の判決「迷惑行為、公益を害する行為」(嶋崎弁護士の完全勝訴)
・東京高等裁判所第11民事部(野山宏裁判長)横浜地裁で満額認容された判決に対し懲戒請求者らが控訴した事件につき、控訴棄却の判決。
・同判決における裁判所「全く根拠のない懲戒請求を多数申し立てる行為は、弁護士法58条2項により事案の調査義務を負う弁護士会に対する迷惑行為に当たり、弁護士会に無用な事務及び無用な費用の膨大な負担を負わせることにより、公益を害する行為となる」
2019年10月3日 懲戒請求者らの控訴を棄却、判決30万→33万へ変更(佐々木弁護士・北弁護士の完全勝訴)
東京高等裁判所第2民事部(白石史子裁判長)
東京地裁で30万円認容された判決に対し懲戒請求者らが控訴し、佐々木・北弁護士が敗訴部分(3万円分)を附帯控訴した事件について、
・懲戒請求者らの控訴を棄却。
・佐々木・北弁護士の附帯控訴を認容。
・原判決の懲戒請求者1名について30万円との判決→33万円に変更する
判決「通常人としての普通の注意を払うべき」「通常人としての普通の注意があれば、法律上の根拠を欠くことは知りえただろう」
「懲戒請求をする者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、懲戒請求事実上及び法律上の根拠が欠けていないことについて通常人としての普通の注意を払うべきである」
両高裁判決「不法行為が成立する」「1つの不法行為につき慰謝料30万円が相当」「3万円の弁護士費用も認容」
・共に、懲戒請求者がした1件の懲戒請求につき1つの不法行為が成立すると判断。
・3名の弁護士が受けた精神的苦痛の内容として、「見ず知らずの者から不当な害意を向けられるという恐怖を感じたこと」を評価。
・1つの不法行為につき慰謝料30万円が相当と判断しています(また、3万円の弁護士費用も認容)。
⑧大量懲戒請求に見る我が国の病理
「今の我が国の閉塞感が、若者だけでなく、高齢者に対しても形を変えて影響を与えているのだろうと思われます。」
大量懲戒請求は、驚くことに、高齢者がほとんどという印象です。
中略
しかし、普通に考える力があれば、仮にそうした主張を信じたとしても、無関係の弁護士を次々と懲戒請求をするような行為を起こすことはないでしょう。ところが、これを易々とやってしまう高齢者が多数いるということは、今の我が国の閉塞感が、若者だけでなく、高齢者に対しても形を変えて影響を与えているのだろうと思われます。
裁判はまだまだ続きます。引き続きご注目ください。
※詳細はこちらから、https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191004-00145288/
※続きます。