最高裁判決・統一教会が敗訴「統一教会念書無効」
献金勧誘の違法性を判断するため審理を同高裁に差し戻し
7/11 日本経済新聞
旧統一教会「献金の返還求めず」念書は無効 最高裁初判断
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側の違法な勧誘で献金被害に遭ったとして、元信者の遺族が教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は11日、元信者が署名押印した「返金や賠償を求めない」との念書を「無効」と判断した。
教団の献金勧誘を巡る最高裁の判断は初めてで、元信者らの救済につながる司法判断といえる。同様の念書を交わしたケースは多数あるとされ、教団に対して被害回復を求める訴訟が増える可能性がある。
同小法廷は念書を有効と認めて原告側敗訴とした二審・東京高裁判決を破棄し、献金勧誘の違法性を判断するため審理を同高裁に差し戻した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0999L0Z00C24A7000000/
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紀藤正樹 MasakiKito@masaki_kito
速報: ついに最高裁が動きました。泣き寝入りを強いられてきた被害事件にも朗報。地裁、高裁があまりにもひどすぎました。高裁裁判官ですら法に基づく判断から離れ風化の影響を受ける例です。猛省を求めます
>統一教会勝訴の二審破棄 献金勧誘巡り初判断―審理差し戻し・最高裁
宗教判例にまで、裁判所の風化の問題が生じていることについては、宗教法学会誌「宗教法学」41号(2022年11月10日号)37頁「宗教及び宗教的団体による被害事例から見る判例の到達点 : 宗教法学の役割」に書いています。ご興味のある方はぜひお読みください。
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判決文の抜粋
鈴木エイト ジャーナリスト/作家@cult_and_fraud
判決文の抜粋です。(「本件不起訴合意」とは念書のことを示す)
主文 1 原判決中、次の部分を破棄する。(1)(2)
主文 2 前項の破棄部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由 (抜粋)原審の判断はいずれも是認することができない。
(1)本件不起訴合意は、終始、被告家庭連合の信者らの主導の下に締結されたものである。一億円を超える多額の献金について、何の見返りもなく無条件に不法行為に基づく損害賠償請求等に係る訴えを一切提起しなきというものであり、本件勧誘行為による損害の回復の手段を封ずる結果を招くものであって、被る不利益の程度は大きい。本件不起訴合意は、これを締結するかどうかを合理的に判断することが困難な状態にあることを利用して、一方的に不利益を与えるものと認められる。したがって、本件不起訴合意は、公序良俗に反し無効である。
(2)原審は、考慮すべし事情の一分を個別に取り上げて検討することのみをもった本件勧誘行為が不法行為上違法であるとはいえないと判断しており、(中略)社会通念上相当な範囲を逸脱するといえるかについて検討するという判断枠組みを採っていない。原審の判断には、献金勧誘行為の違法性に関する法令の解釈適用を誤った結果、上記の判断枠組みに基づく審理を尽くさなかった違法があるというべきである。
原判決中、不服申立ての範囲である(中略)破棄を免れない。そして被上告人らの不法行為責任の有無等について更に審理を尽くさせるため。上記部分につき、本件を原審に差し戻すこととする。
午後4:19 · 2024年7月11日
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「対統一教会解散命令」が出るのは早くて秋口、遅くとも年内?
【最高裁重要判決、統一教会解散命令に一歩近づく】
政府・文科省が発出した統一教会への解散命令請求に対し東京地裁が「解散命令」を出す根拠となる大きな判決が出た。
統一教会問題の天王山突破
【統一教会「念書の万里の長城」大崩壊】
統一教会は元信者、遺族と「念書を攻防ライン」とした民事訴訟を多数抱えており、本事案が高裁への差戻審で敗訴すれば、全国での民事訴訟はドミノ倒しで敗訴の確定判決の山となるだろう。
民法上の不法行為の実績が積み上がれば地裁も「民事で初の解散命令」を出しやすくなる。
私は「対統一教会解散命令」が出るのは早くて秋口、遅くとも年内だと見ている。
統一教会に宗教法人解散命令が出れば、次は当然、創価学会への解散命令請求となるだろう。理由は「社会通念を逸脱した高額寄付」でやっていることは同じ。違いは洗脳と脅迫、ストーカー行為、だけ。
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X(旧Twitter)に、統一教会関係のタグが上がってこないんですね。
沈黙が不気味です。
関係ない話
新しいエアコンが届いて恐怖を覚えたのか、若干効きが良くなるエアコン
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