独自の公益通報者保護法の解釈
兵庫県から流出したデーターの犯人探しをしたら「公益通報者保護法違反」になるらしい
つまり、動画に上げてる流出した情報は公益通報に値するという理屈なのだと思う。しかし、公益通報は県に窓口があり、そこに通報しなくてはならなかったはず。
公益通報とは・・・・
公益通報は、組織の不正行為を適切な窓口に報告する制度です。公用パソコンの私的情報を一般公開することは公益通報に該当せず、むしろ情報漏洩や個人情報保護法違反の可能性があります。公益通報は不正の是正が目的であり、個人情報の無断公開とは全く異なります。
以上
hirorx7@hirorx7
むしろ、守秘義務違反、情報漏洩、個人情報保護法違反等で、公益通報した方がよい案件では?
以上
意見、解釈が2つに分かれています
①斎藤派・立花派
・押収されたPCは県のPCで公のものなので、中のデーターは(仮に使用者の県職員のプライベートなものであっても)公の情報である。
・公用パソコンの中身だから公にできるはず。個人情報であっても、閲覧されるのは問題ない。
・個人情報保護法では、個人情報とは「生存する個人に関する情報」と定義されているため、原則として死者の個人情報は保護の対象外。
(※職員さん存命の時にすでに流出していましたが・・・)
・これは、公益通報である。通報者を保護しなくてはならない。
(※公益通報先は県で用意してるので、そ子に通報しないと該当しない。仮に公のPCにデーターが入ってたとして、なぜ公の情報が流出し、特定の政党の代表の動画にUP?)
②反論
・お相手(女性)の方の個人情報があるから違反の可能性はある。
・特定秘密保護法がカバーするのは、国防、外交に関係する案件。
・そもそも、公用PCのデータは行政文書なので、行政文書を外部流出させた場合はその人物に対して公文書管理の不祥事として処分事由になる
・県民局長使用の県庁の業務PCに入っていたデータではなく、県民局長の個人所有のUSBをガサ入れの時に持っていかれ、USBから県庁の業務PCに悪意を持って保存された可能性が高い。
・ファイルの更新日が同じということはファイルがまとめて移動された可能性がある。
・画像のファイルに付いている拡張子はjtd、stdなので文書作成ソフトは一太郎。 公用PCに一太郎がインストール? 外部デバイスもしくはメールでの転送の可能性。
・県職員さん個人のPCで作成されたデーターを入れたUSBが押収されコピーされた可能性が高い。
・そもそもこの情報(プライベートな人間関係)が、斉藤知事のパワハラや公益通報保護法違反疑惑に何の関係があるのか。
どっちに転んでもアウトな案件
・「PCの情報」が本物の場合・・、・情報漏洩。漏洩した人物が被告
・「PCの情報」が本物でない場合・・・名誉毀損、文書偽造罪。立花代表が被告。
立花氏とその支持者たちはウィキリークス気取りなんでしょうけどね。
しかし狡猾な人なので、動画のファイルの中身は空、ということもあると思う。
その場合も、詐欺罪とか何か罪状を見つけて逮捕するべき、と思ってる人は多い。
たしか、執行猶予付中だよね。
なんで放置され続けてるのだろう。
関係ない話
脱力系顔の魚
あのお方に似てる
ヘルシンキの博物館の絶滅動物『サカバンバスピス』の模型
我々日本人は、こういう顔に弱い。