衆議院選挙(当選の効力) に対する異議申し立て
自民高市が圧勝したのに、世間に祝福感がまるでないんよね

自民高市が圧勝したのに、世間に祝福感がまるでないんよね。
選挙が終わったらサナエファンもいなくなった。「サナ活」を拡散した他のは仕事だったのが丸わかり。
圧勝したサナエは、今後、愛想笑いをしなくなると思うヨ。
さて、
①開票後の投票用紙は4年間保存される
Q.開票後の投票用紙はどうなっているのか?
A.4年間保存。当選無効訴訟や選挙の効力に関する訴訟が起きた場合に、証拠として再確認
訴訟を起こすのも正当な手続きであると確認しました
異議申し立ては告示日から14日以内
Benny@Benny47464727
拡散希望

③選挙無効を訴える手順
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選挙無効を訴える手順
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全国で大急ぎで準備して訴えないと、この選挙結果が確定してしまう。
① 何をするのか
「選挙無効訴訟」
= 選挙そのものの効力を否定する訴訟
(公職選挙法204条以下)
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② 誰ができるか
・当該選挙区の有権者(個人)
・候補者である必要はない
・団体・政党名義は不可
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③ いつまでに
・選挙期日(投開票日)から30日以内
・例外・延長なし
・理由を後から知ったかどうかは無関係
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④ どこへ出すか
・国政選挙(衆議院・参議院)
→ 高等裁判所
・地方選挙(知事・市町村長・議会)
→ 地方裁判所
※第一審から高裁(地裁)に直接提起する
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⑤ 何を主張するか(必須要件)
次の 両方 が必要。
1.選挙手続における違法
•投票・開票・集計・選管の行為
2.その違法が選挙結果に影響したこと
※「疑惑」「不公平感」「政治的批判」だけでは不可
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⑥ 実際の流れ
1.訴状作成
•原告(有権者)
•被告(当該選挙管理委員会)
•具体的違法行為と影響
2.裁判所へ提出(30日以内)
3.証拠提出・口頭弁論
4.判決
5.不服があれば
→ 最高裁判所へ上告
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⑦ よくある誤解(明確に否定)
❌ 異議申立てをしないと訴訟できない
→ 不要。直接訴訟可
❌ 全国の有権者が原告になれる
→ 不可
❌ 民意が歪められたという主張で足りる
→ 不可
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⑧ 重要な現実
・勝訴例は 制度的・手続的な明白違法に限られる
・政治的不満の受け皿として設計された制度ではない
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以上、チャッピーまとめ。
以上
日本国民が、民主主義があきらめて独裁を受け入れるか否かの瀬戸際に来たと思う。



