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第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第二十二条
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
明仁皇太子・立太子の礼・成年式
ご大喪・ご即位・ご結婚などの行事 – 宮内庁
皇太子明仁親王殿下が皇太子であることを内外に宣明される立太子の礼と,同じく成年に達せられたことを表明される成年式が,昭和27年11月,皇居において行われました。
立太子の礼宣制の儀・皇太子成年式加冠の儀・朝見の儀は同月10日,宮中饗宴の儀は同月12日から3日間,それぞれ国事行為たる儀式として行われたのをはじめ,これを中心として一連の儀式が行われました。
(ここまで)
文仁親王の成年式
第二十三条
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条
天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
大正天皇多摩陵・昭和天皇武蔵野陵
武蔵野陵
昭和天皇の御陵。
高松宮墓地
秩父宮墓地と同じく、宣仁親王と喜久子妃の合葬墓。
つづきます。