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第二章 皇族
第五条
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
皇后
太皇太后
皇太后
親王
皇太子徳仁親王
秋篠宮文仁親王
秋篠宮悠仁親王
常陸宮正仁親王
三笠宮崇仁親王
※2016年薨去されました
親王妃
徳仁親王妃雅子
文仁親王妃紀子
正仁親王妃華子
崇仁親王妃百合子
寛仁親王妃信子
憲仁親王妃久子
内親王
敬宮愛子内親王
秋篠宮眞子内親王
秋篠宮佳子内親王
王、王妃
女王
三笠宮彬子女王
三笠宮瑤子女王
高円宮承子女王
高円宮絢子女王
第六条
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条
王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条
天皇及び皇族は、養子をすることができない。