どう転んでも有罪
事前行為、業者に報酬→選挙法違反、折田さんは無報酬で活動→背任
Flash 兵庫・斎藤知事の選挙戦略を自慢“60万円イヤリング”女性社長に公選法違反を疑う声続々…隠しきれなかった自己顕示欲
言うまでもなく、告示前に投票を求めるような行動は、事前運動とされ、公職選挙法により禁止されています
また、告示後に外部業者に委託する選挙活動は、厳しく法律で定められており、多額の報酬を支払っている場合、公職選挙法に抵触する可能性があります。
また、折田氏の会社が報酬を受け取っていなかったとしても、会社の施設や機材を使うなどしたなら、業務の一環だと解釈できるので、背任行為にあたる可能性もあります」(政治担当記者)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6fc0b89bc3c4b1ff65b8a8dfd501b84e45362b9e?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20241123&ctg=dom&bt=tw_up
※一部転載
支払いをしていなくても、申し込みや約束で違反が成立
国敗山河🇯🇵 萩生田79,216-有田71,683=7,533@yabusanga
記事に「折田氏の会社が報酬を受け取っていなかったとしても、会社の施設や機材を使うなどしたなら、業務の一貫だと解釈できる」とありますが、18年で300を超える選挙経験のプランナーは、申し込みや約束で違反が成立と自著に書いています。
選挙ドットコム顧問・アドバイザーの選挙プランナー松田馨氏が株式会社merchuの折田楓さんを嘆いています。 松田馨氏は著書『フルカラー図解 地方選挙必勝の手引』では「【要注意】実査氏に支払いを行っていなくても、申し込みをしたり、約束をしただけで違反が成立します。」と書いています。
以上
「ビラ配りや街頭での選挙運動をしてくれた支援者に報酬を支払う」
デモや握手会、テレビ報道された臭い芝居に出てきた高齢女性や女子高生。仮に、サクラを募って報酬を与えているなら、街頭での選挙運動に入るのでは?
「インターネットを使った選挙運動(ツールサービスは問わず)をしてくれた人に報酬を支払う」
Xにも資金が流れてるなら大問題。業務停止ぐらいじゃないと法治国家じゃない。
「車上運動員(うぐいす嬢やカラスボーイ)に日当の上限額を超える報酬を支払う」
仮に斎藤氏が主張するポスター制作などの合法範囲の仕事の依頼にせよ、無料で駆り出しているのが依頼した業者であるなら違反になると思う。
「会社の従業員を就業時間中に派遣して選挙運動を手伝わせる」
時間帯は、夜間ですね。社員さんですよね。
刑法民放の外にいる人
パンツ丸見え三浦瑠麗が絶対に捕まらないのも、いまだにあきらめずにパンツ丸見え三浦瑠麗をマスコミが使い続けるのも、理由があると思う。
どこかの何かにとって特別なお血筋の人なのだろう。きっと。
仮に折田さんが、パンツ丸見え三浦瑠麗のように免罪されるのなら、やはり理由があると思う。
そろそろ、それが何かを明かしてほしいと思う。