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余命真理教信者の実像
謝罪し和解に応じている人は高齢のかたが多い
女性も多いとか。
私も何人かお話をしてますが、やはり皆さん40代以上の印象ですね。
あくまで謝罪している方のサンプルですが、若年者は少ないかも。
だからこそ、根が深い様にも思います。
懲戒請求した人の年齢で、今分かってるのは、1番若くて43歳。
40代後半から50代が層が厚く、60代、70代もおられる。
今までネトウヨ諸君と呼びかけていたけど、年齢的に上の人が多そうなので、失礼だったかな?
名簿を眺めつつ、有名人チェックはしましたが、有名人はいませんでした。流石にそれほど脇の甘い人は有名人になれないでしょうね。
以上
高齢ヘイト系ネトウヨデビュー
和解に応じている方々の年齢が高いですね。応じていない方々は、もっと若いのかなと思うのですが、裁判になるとあきらかになりますね。
よく、高校になってからヤンキーになった人を「高校デビュー」といいますが、この場合は、「団塊の世代の、高齢ヘイトネトウヨ系デビュー」と呼べるのかもしれません。ある地方では、40近い年齢の暴走族がいて走っているとか、こういうのは、かなり恥ずかしいです。そういう老成しないまま、加齢している人が増えたように見えます。
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尊称にこだわる
「ネトウヨ」は侮辱だとご批判があった。
「ネトウヨ」は自称される方もいるのでそうとは知らなかった。自分の無知を恥じる。
今後私のtweetでは、一般にネトウヨと称される方々(ネット上で右翼的言動を展開する人々。
ネット右翼ともいう。以下単に「ネトウヨ」と略す。)と扱わせていただく。
空気をよまない
【お知らせ】うちの事務所にクレームの電話が入っていますが、やめてください。
懲戒請求自体を否定したことなど一度もありません。今回の事案に限っての対応です。
そこを見ないで、一方的に事務員にまくしたてると、それこそ業務妨害で被害届を出すことになります。
そのようなことはお止めください。
しゅう@yamato7974
日付の横にあるNO232は何だろ
ひろすけ@hrskksrh
余命による請求先のナンバリングです。600人以上に送ってるはず
私について懲戒申立てをした人に聞きたいことがあるとすれば、
「テンプレートを見て、この『懲戒事由』で懲戒が成立するとマジで思ったの?」ということですね。
話がかみ合わない
えっ!?
佐々木亮さん?(あんたに「先生」の称号はつけませんのであしからず)
まるで役職でないから懲戒請求は不当ってニュアンスだけどさ、それは違うんじゃないか?
?? なぜですか? 一般会員は弁護士会が出す声明に賛同する・しないとか、ないですよ?
知らないのですか?
以上
弁護士会の声明は、会長の考えを反映したものが出されます。
一般の弁護士さんは、それに対して一切異議をとなえることはできません。
頭が悪そう
読者はこんなの信じてるのか?
→「保守という定義がよくわからない。右左の定義もわからない。
しかし、余命の活動に異議を唱えたり、足を引っ張る人間は、少なくとも反日であると考えている。」
懲戒請求をしたかどうかわからないけど、していたら和解したい、
という申し出をいくつかいただいているのだけど、そんなの自分で調べてから言ってくれないかなぁ。
そんな無責任に懲戒請求されているのかと思うと、ほんとに腹立たしいね
<先ほどのやり取り>
私「ところで、なんで私を懲戒請求したの?」
男「名前があったので、申し訳ありません。」
私「でも、私は朝鮮学校のことなんて何もやってないよ?」
男「えっ?」
私「えっ?」
和解したいという人に、「なぜ私を?」と尋ねても、誰も理由を説明できない。
ただ、そこに名前があったからだということしか言わない。
人によっては、誰に何を送ったのかも分からないという。
ほんとにご勘弁願いたいよ。こんなのまで受忍する義務は弁護士にはないでしょう。
メディアの報道だと、どうしても弁護士が大量懲戒請求に対して損害賠償!
というところが目立つけど(それ自体は誤りではないのでいいのですが)、
前提として、私の弁護士業務にとっては全く関係ないところでの懲戒請求だということを押さえてもらいたいですね
今後の訴訟について
みんな、いろいろ言っているけど、訴訟する方針は全く変わっていないよ。
たぶん、最初は60名くらいを訴えるよ。
法廷でお互いに自分の正当性を主張すればいいのではないかな。
私が朝鮮人学校の補助金の声明にどう関与したのか、是非、その理屈をきいてみたいものだ。
ノースライム先生とも話をしたけど、原告多数の訴訟はたくさんあるけど、被告多数の訴訟は見たことないね、と。
全員一斉提訴をすると、特別送達とか裁判所大変そうだとか、証拠の副本もその数だけいるとか、実務的にとても大変。
そもそも一斉に出頭されても裁判所に入れないしね。
かといって、900名をそれぞれ別の訴訟でやるとすると、
900件の裁判期日をいれなければならくなり、私とノースライム先生が死ぬ。
工夫としては、900件別々に起こしつつ、裁判所が事実上同一期日で進行してくれるというもの。
でも、裁判所がそんなふうに対応してくれる保障もないですしねえ・・。
筋違いの問い合わせも
香山リカさんが、ご自身が海外移住するための資金をカンパ募集しておられます。
香山さんがこちらの口座に入金するように指定されているのですが、話は通っていますでしょうか?
ぜひ、香山さんあてにカンパをしたいのですが、確認のため、不当懲戒のカンパとどうやって区別するのか教えてください
全くご連絡いただいておりません。無関係です。
橋下氏の発言について
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180510-00000078-mai-soci …
一般市民相手に訴訟をされたくなければ10万円払えということを、この弁護士たちが本当にやっていたなら、これは権利行使と恐喝罪という典型的な司法試験問
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf …
この最高裁判例を弁護士たちが当然知っているとして、僕なら恐喝罪にあたると答案に書くね
弁護士のタレント橋下氏、早々に論破される
橋下先生が提示されている最判平成23.7.15は表現行為の違法性が問題になる事例であり、
懲戒請求自体の違法性を問題とした最判平成19.4.24の射程が直ちには及ばず、それ故両者の規準は異なる(最高裁判所判例解説)。
本件は懲戒請求の違法性が問題なので、最判平成19.4.24を前提に議論すべきでは
懲戒請求は市民の「権利」じゃなくて「懲戒権の発動を促す申立て」だって、
平成19年9月に橋下先生の答弁書(当時ご自身のブログで公開されていた)に書かれていたよ。
この高中『弁護士法概説』は平成18年には第3版が出ているから、引用するなら第3版のほうがよかったと思うけど。
>RT 多分、補足意見を多数意見と勘違いしたんだろうな。
学生などにはよくある間違いだから、橋本氏が間違うのもやむを得ないですね。
和解しなければ訴訟するって、極めて普通の債権回収プロセスなわけで、
不当懲戒請求者が損害賠償義務を負う裁判例も多数あり訴訟は正当だろう。
したがって恐喝になるはずがなく、司法試験で恐喝罪成立なんて書いたら一発で不合格になる
もう彼は弁護士というカテゴリーの人ではないですからね。。。
日本人でもなければ、日本で育った外国籍の人でもなさそうな余命爺
2525 ネトウヨ絶対殺すマン
.....何を言いたいのか、何をしたいのかがさっぱりわからないな。
ちなみに新潟県弁護士会の高島章弁護士をはじめとして二桁の弁護士から代理人受任の申し出があったが、「やまと」、「うずしお」はすべて遠慮させていただいている。
金銭的にまったく条件が合わないので、結局、当初の予定通り本人訴訟となるだろう。弁護士代理人のいない本人訴訟、集団訴訟については、近々、簡易裁判所と地方裁判所に相談に行く予定である。
以上
「弁護士代理人のいない本人訴訟、集団訴訟については、近々、簡易裁判所と地方裁判所に相談に行く予定である。」
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