転載 ジャニーズ騒動の「法的側面」
伏見顕正・伏見文庫@fushimibunko
【ジャニーズ騒動の「法的側面」】
私は経済学部出身で主要な法律に関しては趣味で自学したのみですが、法律の基本書と重要判例の範囲で飽くまでも「私見」を述べてみたいと思います。
【故ジャニー喜多川氏に関するもの】
関係者が死亡しているので刑事も民事も成立しません。そもそも「司法の場」にそぐわないのです。ジャニーズ事務所が補償として金品を払うにしても、民事訴訟による敗訴か、裁判官による「和解」の勧めが無いと払えません。
ジャニーズ事務所名義の銀行口座の現金はたとえ株式の100%の名義がジュリー前社長であっても、現金若しくは等価物(小切手、支払手形)は「公金」なので「法的根拠」が無くてはびた一文払えません。
【生存する幹部に対する被害申告】
例えば東新社長に対する「被害申告」が有ったとしたら事実検証をして「虚偽の被害申告」であれば刑法172条の虚偽告訴罪の構成要件となるので、ジャニーズファンの方々は「被害証言」の詳細を事実確認した方が良いでしょう。それを匂わす新聞記者の質問も同罪です
以上