拙ブログへお越しいただきありがとうございます。
第三章 摂政
第十六条
天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第17条
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫(成年)
徳仁親王
二 親王及び王(成年)
文仁親王
正仁親王
崇仁親王
三 皇后
立后していないため、資格がありません。
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王(成年)
○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
つづきます.